福岡県暴力団排除条例の改正が12月1日に施行され、以下の場所の周囲200mの区域(4については地域)で、暴力団事務所の開設及び運営が禁止されました。詳しくはリンク先を御覧ください。
1 子ども子育て支援事業等の保育を行う場所
2 遊びの場
3 学びの場
4 住宅街・商業地域
〇福岡県警察ホームページ
https://www.police.pref.fukuoka.jp/boutai/sotai/kikaku/bouhai0812.html
配信者:福岡県人づくり・県民生活部生活安全課
お問い合わせ先:anzen@pref.fukuoka.lg.jp
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